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13:00 - 18:30
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2024年10月より、ジェネリック医薬品がある薬に対して
先発医薬品(長期収載品)を希望した場合、その薬の差額
の4分の1とその消費税分を患者様に「特別の料金」として
ご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る
選定療養)が始まりました。
2026年6月より、差額の4分の1から、差額の2分の1へと負担割合が変更となりました。
厚生労働省等のホームページをご参照ください。
また、2026年6月調剤報酬改定に基づき、緊急時における
時間外選定療養費として、「緊急性のない調剤の場合」に
ご負担頂く場合がございます。
予めご了承の程、よろしくお願いいたします。